紙1枚を出し忘れると、
退職金から20.42%が引かれる。
「退職所得の受給に関する申告書」は、退職金を受け取る前に勤務先へ出す書類です。 これを出していないと、勤続年数に応じた退職所得控除も、2分の1にする計算も一切使われません。退職金の支給額そのものに20.42%を掛けた 所得税・復興特別所得税が源泉徴収されます(国税庁 No.1420)。
出した場合と出さなかった場合の差
一般退職手当等・障害退職でない場合の比較です。差額は確定申告をすれば還付されますが、申告しなければ戻りません。
| 勤続年数 | 退職金 | 提出あり:所得税 | 提出なし:所得税 | 差額(多く引かれる額) |
|---|---|---|---|---|
| 10年 | 5,000,000 | 25,525 | 1,021,000 | −995,475 |
| 20年 | 10,000,000 | 51,050 | 2,042,000 | −1,990,950 |
| 30年 | 20,000,000 | 155,702 | 4,084,000 | −3,928,298 |
| 38年 | 25,000,000 | 125,072 | 5,105,000 | −4,979,928 |
住民税は申告書の提出に関係なく、課税退職所得金額をもとに計算されて特別徴収されます。 この表で変わるのは所得税・復興特別所得税の部分だけです。
そもそも、どういう書類か
退職金は、退職所得控除と1/2計算という大きな優遇を受けられます。ただしこの優遇は勤続年数が分からないと計算できません。退職金を支払う会社は、 その人が何年勤めたか、同じ年に他からも退職金を受け取っていないかを知って初めて 正しい税額を計算できます。それを申告してもらうための書類が 「退職所得の受給に関する申告書」です。
提出されていない場合、会社は勤続年数を前提にした計算ができないため、控除をまったく使わない一律20.42%で源泉徴収します。 これは罰則ではなく、正しい税額を計算する材料がないことによる暫定的な扱いです。 だからこそ、あとから確定申告をすれば正しい税額に精算されて差額が戻ります。
提出先は税務署ではなく勤務先です。会社が保管し、税務署へは 原則として提出しません(税務署長から提出を求められた場合を除きます)。 提出の期限は「退職手当等の支払いを受けるとき」までです。
出す手順
- 1
勤務先から用紙を受け取る
退職手続きの書類一式に入っているのが一般的です。入っていなければ人事・総務に 「退職所得の受給に関する申告書はどうすればよいですか」と聞いてください。 国税庁のサイトからも様式を入手できます。
- 2
同じ年・過去4年内の退職金の有無を確認する
同じ年に他から退職手当等を受け取っている場合や、前年以前4年内 (確定拠出年金の老齢一時金を同年に受け取る場合は19年内)に退職手当等を 受け取っている場合は、その内容を書く欄があります。 前職の「退職所得の源泉徴収票」を手元に用意しておくとスムーズです。
- 3
退職金が支払われるときまでに提出する
支払い後に出しても、その支払いには間に合いません。退職日が決まったら 早めに済ませてください。
- 4
間に合わなかったら、翌年の確定申告で取り戻す
20.42%を源泉徴収されたあとでも、確定申告をすれば退職所得控除と1/2計算を 適用した正しい税額に精算され、差額が還付されます。会社が交付する 「退職所得の源泉徴収票」を使います。放置すると戻らないので、心当たりがあれば必ず申告してください。
出典
- 国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得) / 2026年8月18日確認
- 国税庁 No.2732 退職手当等に対する源泉徴収 / 2026年8月18日確認
2026年8月18日に本文を取得して確認した内容です。手続きの詳細は勤務先の取り扱いにより 異なる場合があります。個別の判断が必要なときは 所轄の税務署 にご確認ください。