退職金とiDeCo・企業型DCを両方もらう人は、控除が減ることがある
退職金と確定拠出年金の一時金を別の年に受け取ると、勤続期間と加入者期間が重なっている分だけ退職所得控除が減ります。 何年空ければ減らないかは受け取る順番で変わります。 ここは、その年数と減額を所得税法施行令第70条の条文どおりに計算する道具です (条文は2026年8月18日にe-Govから本文を取得して確認)。
⚠ 令和8年1月1日から、確定拠出年金の一時金にかかる年数が「5年」ではなく 「10年」になりました。
確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)の老齢一時金を先に受け取り、そのあとに退職金を 受け取る場合、これまでは前年以前4年内だけをさかのぼっていました (いわゆる「5年ルール」)。令和8年1月1日以後に支払を受けた一時金については、 これが前年以前9年内に延びています(所得税法施行令第70条第1項第2号ロ)。今は2026年で、この改正はすでに施行されています。「5年空ければよい」と書かれた解説は、令和8年1月1日より前に支払を受けたものに ついての説明です。逆に、退職金を先に受け取ってからDC・iDeCoの一時金を受け取る場合は、 以前から前年以前19年内です(同号ハ)。
重複を判定する
今回受け取るものと、前に受け取ったものを入れてください。さかのぼる年数の判定、 重なっている年数、控除の減額、増える税額まで順に表示します。
このツールはブラウザの中だけで計算しています。入力した内容が どこかに送信されることはありません。一般的な計算式で概算を出す道具であり、税務相談ではありません。実際の税額は勤務先や運営管理機関が作成する源泉徴収票で確定します。
あてはまるのは「前年以前9年内」のルールです。令和8年1月1日以後に確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)の老齢一時金を受け取り、そのあと今年 退職手当等を受け取る場合は、所得税法施行令第70条第1項第2号ロにより前年以前9年内に受け取ったものが判定の対象になります。 これは令和8年1月1日以後に支払を受けた確定拠出年金の一時金にだけ適用される 新しい期間です。同日前に受け取ったものは、これまでどおり前年以前4年内で判定します。
今回の受け取りが2036年以降になれば、2026年の受け取りは前年以前9年内から外れ、この減額はなくなります。ただし受け取り時期は、退職の時期・確定拠出年金の受給できる年齢の範囲・ その間の運用や手数料など、税額以外の条件にも左右されます。 年を動かして比べるための目安としてお使いください。
| 段階 | 計算 | 金額・年数 |
|---|---|---|
| ① 今回の勤続年数 | 2001年4月 〜 2031年3月(1年未満は切上げ) | 30年 |
| ② 減額前の退職所得控除額 | 800万円 + 70万円 ×(30年 − 20年) | 15,000,000 |
| ③ さかのぼる期間 | 前年以前9年内(所得税法施行令第70条第1項第2号ロ) | 9年 |
| ④ 重複している期間 | 240か月(1年未満は切捨て・施行令70条3項) | 20年 |
| ⑤ 控除の減額 | 40万円 × 20年 | −8,000,000 |
| ⑥ 今回の退職所得控除額 | ② − ⑤ | 7,000,000 |
| ⑦ 課税退職所得金額 | (① の収入金額 − ⑥)× 1/2(1,000円未満切捨) | 6,500,000 |
| ⑧ 税金の合計 | 所得税・復興特別所得税 + 住民税10% | −1,540,822 |
さかのぼる年数は、受け取る順番で逆になる
同じ2つのお金でも、どちらを先に受け取るかで「何年空ければ控除が減らないか」が 変わります。これが、この論点でいちばん間違えられている点です。
| 先に受け取るもの | あとで受け取るもの | さかのぼる年数 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 会社の退職金 | 会社の退職金 | 前年以前4年内 | 施行令70条1項2号イ |
| 確定拠出年金の一時金 (令和8年1月1日以後に支払を受けたもの) | 会社の退職金 | 前年以前9年内 | 施行令70条1項2号ロ (同日前の支払は4年内のまま) |
| 会社の退職金 | 確定拠出年金の一時金 | 前年以前19年内 | 施行令70条1項2号ハ |
「前年以前9年内」とは、今年から見て前年から9年前までの間、という意味です。9年内に入らないようにするには、10年以上あけることになります。 「9年内」を「10年ルール」、「19年内」を「20年ルール」と呼ぶ記事があるのは、 この数え方の違いによるものです。
減るのは「重なっている期間」の分だけ
さかのぼる期間の中に前の受け取りがあっても、控除が全部消えるわけではありません。 減るのは、今回の勤続期間(加入者期間)と前の期間が重なっている部分の期間に対応する額だけです (所得税法施行令第70条第1項第2号)。重なっている期間に1年未満の端数があるときは 切り捨てます(同条第3項)。
さらに、減らしたあとの控除額が80万円に満たない場合は80万円になります(所得税法第30条第6項第2号)。 障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、 そのうえで100万円が加算されます(同項第3号)。
もうひとつ、見落とされやすい救済があります。前に受け取った額が、その勤続年数で計算した控除額に満たなかった場合は、 前の勤続期間を「収入金額 ÷ 40万円」(800万円超の部分は70万円で割って20を足す)で 計算した年数まで短くして重複を計算します(同条第2項)。 前の退職金が少なかった人ほど、重複とみなされる期間が短くなる仕組みです。
このツールが扱っていない条件
次の場合は計算が変わるため、扱っていません。該当する可能性がある方は、 勤務先の担当部署・運営管理機関または所轄の税務署にご確認ください。
- 同じ年に2つ以上の退職手当等・一時金を受け取る場合(重複判定ツールは「今年1件+前に1件」の2件までを扱う)
- 前の勤務先の勤続期間を今回の退職金の計算に通算している場合の重複控除(所得税法施行令第70条第1項第1号。年数の制限がなく、勤務先の退職金規程によるため)
- 同一年中に2か所以上から退職手当等を受け取る場合
- 同じ年に一般退職手当等・短期退職手当等・特定役員退職手当等が2種類以上ある場合
- 確定給付企業年金で従業員自身が負担した保険料・掛金がある場合の収入金額からの控除
- 退職金を年金形式で受け取る場合(雑所得として総合課税)
出典
条文はe-Gov法令APIから、タックスアンサーは国税庁のページから、 それぞれ本文を取得して突き合わせています。
- 国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得) / 2026年8月18日確認(HTTP 200)収録: 退職所得の計算式 / 退職所得控除額の表 / 特定役員退職手当等 / 短期退職手当等 / 障害退職の100万円加算 / 申告書未提出時の20.42%
- 国税庁 No.2732 退職手当等に対する源泉徴収 / 2026年8月18日確認(HTTP 200)収録: 勤続年数の数え方 / 課税退職所得金額の区分別算式 / 短期退職手当等の300万円基準 / 課税退職所得金額の1,000円未満切捨 / 重複期間がある場合の控除(イ=4年内/ロ=9年内・令和8年1月1日以後のDC一時金/ハ=19年内) / 前の退職手当等が少額の場合の期間圧縮の算式 / 減額後が80万円未満なら80万円・障害退職はそこに100万円加算
- 所得税法 第30条(退職所得) / 2026年8月18日確認(HTTP 200)収録: 退職所得控除額(第3項) / 前年以前に他の退職手当等がある場合の控除減額(第6項第1号) / 80万円の下限(第6項第2号) / 障害退職の100万円加算(第6項第3号) / 短期退職手当等・特定役員退職手当等の定義
- 所得税法施行令 第69条(退職所得控除額に係る勤続年数の計算) / 2026年8月18日確認(HTTP 200)収録: 勤続期間による勤続年数の計算 / 1年未満の端数は1年に切上げ(第2項) / 確定拠出年金の企業型年金加入者期間・個人型年金加入者期間の合算(第1項第2号) / その年に2以上の受け取りがある場合(第1項第3号)
- 所得税法施行令 第70条(退職所得控除額の計算の特例) / 2026年8月18日確認(HTTP 200)収録: 重複期間の控除(第1項第2号) / 前年以前4年内(イ) / 前年以前9年内・令和8年1月1日以後のDC一時金(ロ) / 前年以前19年内(ハ) / 前の退職手当等が控除額に満たない場合の期間圧縮(第2項) / 重複期間の1年未満切捨て(第3項)
- 所得税法施行令 第72条(退職手当等とみなす一時金) / 2026年8月18日確認(HTTP 200)収録: 第3項第七号=確定拠出年金法の企業型年金規約・個人型年金規約に基づく老齢給付金として支給される一時金 / 小規模企業共済の共済金(第3項第三号) / 中小企業退職金共済の退職金(第3項第二号)
このページは、公表されている一般的な計算式にそって概算を出すための道具であり、税務相談ではありません。勤続期間や加入者期間の実際の範囲は、 退職金規程・源泉徴収票・確定拠出年金の記録通知書で確認する必要があり、 個別の事情によって結果は変わります。最終的な判断は 所轄の税務署 または税理士にご確認ください。