紙1枚で税額が26倍変わる
「退職所得の受給に関する申告書」
退職金を受け取る前に勤務先へ出す書類です。これを出していないと、控除も1/2計算も 使われずに支給額の20.42%が源泉徴収されます。勤続30年・2,000万円なら155,702円で済む所得税が408万4,000円に なります。確定申告をすれば戻りますが、しなければ戻りません。
退職金の手取り計算 / 出典・確認日つき(2026年8月18日確認)
退職金は給与とは切り離して課税され、勤続年数の長さがそのまま控除額になります。 勤続30年なら1,500万円までは税金が1円もかかりません。 退職金の額と勤続年数を入れると、退職所得控除額・課税退職所得金額・所得税・住民税を 国税庁の計算式のまま順に表示し、手取り額を出します。計算はすべてブラウザの中だけで 行われ、入力した金額はどこにも送信されません。
退職金の額は勤務先の退職金規程で決まります。ここではその額から税金を引いて手元にいくら残るかを計算します。
このシミュレーターはブラウザの中だけで計算しています。入力した金額が どこかに送信されることはありません。計算式は国税庁の公式ページのとおりですが、前に受け取った退職金と勤続期間が重なる場合などは税額が変わります(対象外の条件)。
| 段階 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| ① 退職金(収入金額) | 支給明細の額 | 20,000,000 |
| ② 退職所得控除額 | 800万円 + 70万円 × (30年 − 20年) | −15,000,000 |
| ③ 課税退職所得金額 | (① − ②)× 1/2(1,000円未満切捨) | 2,500,000 |
| ④ 所得税+復興特別所得税 | 速算表(税率10%)で計算した額 × 102.1% | −155,702 |
| ⑤ 住民税 | ③ × 6%(市区町村民税)+ ③ × 4%(道府県民税)・各100円未満切捨 | −250,000 |
| ⑥ 手取り | ① − ④ − ⑤ | 19,594,298 |
退職金2,000万円を受け取ったとき、勤続年数だけを変えた場合の手取りです (一般退職手当等・申告書提出済み・障害退職でない場合)。 勤続年数は控除額に直接効くので、税額は10倍以上の幅で動きます。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 | 課税退職所得金額 | 所得税+復興特別 | 住民税 | 手取り |
|---|---|---|---|---|---|
| 5年 | 2,000,000 | 9,000,000 | 1,464,114 | 900,000 | 17,635,886 |
| 10年 | 4,000,000 | 8,000,000 | 1,229,284 | 800,000 | 17,970,716 |
| 15年 | 6,000,000 | 7,000,000 | 994,454 | 700,000 | 18,305,546 |
| 20年 | 8,000,000 | 6,000,000 | 788,722 | 600,000 | 18,611,278 |
| 25年 | 11,500,000 | 4,250,000 | 431,372 | 425,000 | 19,143,628 |
| 30年 | 15,000,000 | 2,500,000 | 155,702 | 250,000 | 19,594,298 |
| 35年 | 18,500,000 | 750,000 | 38,287 | 75,000 | 19,886,713 |
| 38年 | 20,600,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 |
勤続5年の行は「短期退職手当等」に当たるため実際にはさらに税額が上がります (この表は一般退職手当等として計算しています)。 勤続年数と退職金額の組み合わせをもっと細かく見るには 勤続年数別の早見表 をどうぞ。
紙1枚で税額が26倍変わる
退職金を受け取る前に勤務先へ出す書類です。これを出していないと、控除も1/2計算も 使われずに支給額の20.42%が源泉徴収されます。勤続30年・2,000万円なら155,702円で済む所得税が408万4,000円に なります。確定申告をすれば戻りますが、しなければ戻りません。
1日ずれると70万円動く
勤続年数の端数は1日でも1年に切り上げます。勤続20年ちょうどと 20年と1日では、控除額が800万円と870万円で70万円変わります。退職日を選べるなら、 あと1日で年数の区切りを超えないかを先に確認してください。
住民税はあとから来ない
退職所得の住民税は分離課税で、退職金の支払時に所得税と一緒に特別徴収されます。 翌年に納付書が届くことはありません。つまり振込額はすでに住民税を引いたあとの金額です。 前年所得にかかる通常の住民税とは別物なので混同しないでください。
当サイトの計算式・税率・控除額は、次の公式ページを一次出典としています。 すべて2026年8月18日に本文を取得し、HTTP 200 で内容を確認しました。 所得税の速算表は「令和7年4月1日現在法令等」の版です。
当サイトは税務相談を行うものではありません。表示される金額は制度の原則にもとづく 概算で、前に受け取った退職金と勤続期間が重なる場合や、同じ年に2か所以上から 退職手当等を受け取る場合などは税額が変わります。実際の税額は勤務先が交付する 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」で確定します。個別の判断が必要なときは 所轄の税務署 または税理士にご相談ください。
退職金の手取りが分かったら、次に効いてくるのは退職日をいつにするかです。有給の残日数と引き継ぎ期間、 退職後の失業給付までまとめて逆算できます。