このサイトについて
退職金手取りナビは、退職金にかかる所得税・住民税を差し引いた手取り額を試算できる 無料のツールです。広告の表示やメールアドレスの登録を求めることなく使えます。
何のためのサイトか
退職金の額は勤務先の退職金規程で決まりますが、そこから税金がいくら引かれるのかは規程には書かれていません。 退職後の生活設計を立てるときに必要なのは、規程上の支給額ではなく実際に振り込まれる 額です。このサイトは、その差を埋めるために作りました。
退職金の税金は「勤続年数に応じた大きな控除がある」「控除後は原則2分の1になる」 という2つの仕組みで、給与よりかなり軽くなります。ところが仕組みが独特なため、実際より重い税負担を想定してしまう人が多い領域でもあります。 計算過程を1段階ずつ表示しているのは、金額だけでなく「なぜその額になるのか」を 確かめられるようにするためです。
計算の前提
- 退職金は一時金として1か所から受け取る前提です。年金形式での受取は扱っていません。
- 住民税は地方税法の標準税率(市区町村民税6%・道府県民税4%)で計算しています。 超過課税を行う自治体では税率が異なる場合があります。
- 課税退職所得金額は1,000円未満、所得税は円未満、住民税は市区町村民税・道府県民税 それぞれ100円未満を切り捨てています。
- 計算はすべて利用者のブラウザの中で完結します。入力した金額がサーバーへ送信される ことはなく、保存もされません。
次の条件に当てはまる場合は計算方法が変わるため、当サイトでは扱っていません。
- 同じ年に2つ以上の退職手当等・一時金を受け取る場合(重複判定ツールは「今年1件+前に1件」の2件までを扱う)
- 前の勤務先の勤続期間を今回の退職金の計算に通算している場合の重複控除(所得税法施行令第70条第1項第1号。年数の制限がなく、勤務先の退職金規程によるため)
- 同一年中に2か所以上から退職手当等を受け取る場合
- 同じ年に一般退職手当等・短期退職手当等・特定役員退職手当等が2種類以上ある場合
- 確定給付企業年金で従業員自身が負担した保険料・掛金がある場合の収入金額からの控除
- 退職金を年金形式で受け取る場合(雑所得として総合課税)
数値の出典
計算式・税率・控除額はすべて次の公式ページを一次出典としています。2026年8月18日に本文を取得し、HTTP 200 で内容を確認しました。
- 国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得) / 2026年8月18日確認収録: 退職所得の計算式 / 退職所得控除額の表 / 特定役員退職手当等 / 短期退職手当等 / 障害退職の100万円加算 / 申告書未提出時の20.42%
- 国税庁 No.2732 退職手当等に対する源泉徴収 / 2026年8月18日確認収録: 勤続年数の数え方 / 課税退職所得金額の区分別算式 / 短期退職手当等の300万円基準 / 課税退職所得金額の1,000円未満切捨 / 重複期間がある場合の控除(イ=4年内/ロ=9年内・令和8年1月1日以後のDC一時金/ハ=19年内) / 前の退職手当等が少額の場合の期間圧縮の算式 / 減額後が80万円未満なら80万円・障害退職はそこに100万円加算
- 国税庁 No.2260 所得税の税率 / 2026年8月18日確認収録: 所得税の速算表(7段階) / 復興特別所得税2.1%
- 所得税法 第30条(退職所得) / 2026年8月18日確認収録: 退職所得控除額(第3項) / 前年以前に他の退職手当等がある場合の控除減額(第6項第1号) / 80万円の下限(第6項第2号) / 障害退職の100万円加算(第6項第3号) / 短期退職手当等・特定役員退職手当等の定義
- 所得税法施行令 第69条(退職所得控除額に係る勤続年数の計算) / 2026年8月18日確認収録: 勤続期間による勤続年数の計算 / 1年未満の端数は1年に切上げ(第2項) / 確定拠出年金の企業型年金加入者期間・個人型年金加入者期間の合算(第1項第2号) / その年に2以上の受け取りがある場合(第1項第3号)
- 所得税法施行令 第70条(退職所得控除額の計算の特例) / 2026年8月18日確認収録: 重複期間の控除(第1項第2号) / 前年以前4年内(イ) / 前年以前9年内・令和8年1月1日以後のDC一時金(ロ) / 前年以前19年内(ハ) / 前の退職手当等が控除額に満たない場合の期間圧縮(第2項) / 重複期間の1年未満切捨て(第3項)
- 所得税法施行令 第72条(退職手当等とみなす一時金) / 2026年8月18日確認収録: 第3項第七号=確定拠出年金法の企業型年金規約・個人型年金規約に基づく老齢給付金として支給される一時金 / 小規模企業共済の共済金(第3項第三号) / 中小企業退職金共済の退職金(第3項第二号)
- 東京都主税局 個人住民税「11 退職金にかかる住民税」 / 2026年8月18日確認収録: 退職所得の住民税は分離課税 / 所得割の税率(区市町村民税6%・都民税4%) / 10%税額控除の廃止 / 退職所得控除額の表
更新の方針
税率や控除額が改正されたときは、出典ページを再取得して確認したうえで数値を 差し替え、確認日を更新します。確認できていないものは日付を進めません。 出典ページが読めなかった場合は、前回の確認日を据え置いたうえでその旨を記載します。
所得税の速算表は「令和7年4月1日現在法令等」の版を使用しています。
免責
当サイトは税務相談を行うものではありません。表示される金額は制度の原則にもとづく 概算であり、実際の税額を保証するものではありません。最終的な税額は勤務先が交付する 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」で確定します。個別の判断が必要なときは 所轄の税務署 または税理士にご相談ください。当サイトの利用によって生じた損害について、 運営者は責任を負いかねます。